2011.04.19 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「彼から一方的に婚約破棄」彼から一方的に婚約破棄Q. 私は、結婚を前提に同居していた彼から一方的に婚約を破棄されました。結納を終え、結婚式場も予約済みでした。彼に慰謝料を請求することはできませんかA. 婚約解消について正当な事由がなければ、慰謝料の請求ができます。 (1)婚約は、男女間に将来結婚しようという合意があれば成立します。しかし、どのような事情(証拠)があれば婚約の成立が認められるかは必ずしも明確ではありません。この点について判例は、結納および結婚式の日取りの取り決めの有無、結納の取り交わしの有無、親戚や知人への紹介の有無、性的関係の継続性―など諸事情を考慮して、婚約の成立の有無を判断しています。 (2)婚約が成立すると、当事者には将来夫婦としての共同生活を実現し、婚姻...