2011.06.14 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「交流ない養子との離縁」交流ない養子との離縁Q. 私と夫は約30年前に甲と養子縁組をしました。しかし、甲は私たちの面倒を全く見てくれず、1度も同居してくれませんでした。私は現在85歳ですが、甲には私の財産を1円も相続させたくありません。夫は既に他界していますが、甲と離縁できますか。A. あなたと甲との間で協議離縁が成立するか、裁判上の離縁が認められれば離縁できます。【協議離縁】 離縁には、協議離縁、裁判上の離縁があります。協議離縁は、当事者の合意と市役所への届け出で成立します(民法811条1項)。従ってまず、甲と離縁の協議をしてください。甲が合意してくれれば、離縁ができます。【裁判上の離縁】 甲が協議離縁に応じなかった場合は、裁判所を利用することになります。この裁判上の離縁に...