2011.08.09 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「長男に財産管理任せたい」長男に財産管理任せたいQ. 私は現在75歳です。頭はしっかりしており、判断能力にも問題はありません。ただ、今後自分が認知症などになって判断能力が低下したとき、私の財産を誰が管理するのかが心配です。私は、自分の判断能力が低下した後は、長男に財産管理を任せたいと思っているのですが、そのようなことはできますか?A. あなたと長男との間で、あらかじめ任意後見契約を結んでおけば、長男に財産管理を任せることができます。【任意後見契約】任意後見契約とは、本人が、契約の締結に必要な判断能力を持っている間に、将来自分の判断能力が不十分な状態になった場合に備え、あらかじめ自分の代理人となるべき人と、その代理権の範囲を契約によって定めておく制度です。任意後見契約を結ぶことに...