2011.11.29 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「 相続人を廃除するには?」相続人を廃除するには? Q. 私には、甲、乙2人の子どもがいます。夫は3年前に他界しています。甲は私に暴力を振るうので、私の財産を甲には相続させたくありません。乙だけに相続させる方法はありますか? (1)法定相続分 遺言がない場合、法律が定めた相続人が法律の定める割合で相続します。あなたが亡くなった場合、法定相続人は甲と乙の2人で、法定相続分は各2分の1ずつとなります。 (2)遺言と遺留分 甲に相続させたくないというのであれば、乙に全財産を相続させる内容の遺言書を作成しておけばよいと思います。 ただし乙に全財産を相続させる内容の遺言を作成しても、甲の遺留分を侵害することはできません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して法律が一定割合で保障した取...