2012.01.31 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「「無断転貸」された場合 」「「無断転貸」された場合 」 Q. 私は、3年前にAに土地を貸しました。ところが最近になって、Aは1年前から私に無断でこの土地をBに貸していたことが分かりました。私は、このようなAとは賃貸借を続けたくありません。また、怒りが収まらないので、Aに損害賠償を請求したいと思うのですが、請求できるでしょうか。A. 賃貸借の目的物を賃貸人の承諾なしに第三者に賃貸しすることを、無断転貸といいます。 【無断転貸】 民法は、原則として無断転貸を認めていないので、Aは、あなたの承諾がなければ、この土地をBに転貸することはできません。Aが無断転貸を行った場合、あなたは、Bに土地の明け渡しを請求したり、あなたとAとの賃貸借契約を解除することができます。 【解除できない場合】...