• HOME
  • ABOUT
  • PROFILE

2012.03

2012.03.27 08:00
大分合同新聞 法律あれこれ「裁判で被告人に直接質問したい」
裁判で被告人に直接質問したいQ. 私は、会社帰りにAから胸やお尻を触られました。これからAの刑事裁判(強制わいせつ)が始まりますが、私もAに直接質問をすることはできますか?A. 裁判所の許可があれば、被害者参加制度を利用して、Aに直接質問をすることができます。被害者参加制度とは、一定の事件の被害者や遺族らが、刑事裁判に参加して、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができるというものです。刑事裁判への参加を許可された被害者や遺族らは、「被害者参加人」と呼ばれます。 被害者参加制度は、全ての犯罪に認められるものではありません。殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死亡させたり傷つけた事件や、強姦(ごうかん)、強制わいせつ、逮捕、監禁、自動車運転...

*弁護士* 清源万里子

Copyright © 2025 *弁護士* 清源万里子.

Powered byAmebaOwnd無料でホームページをつくろう