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2012.09

2012.09.11 08:00
大分合同新聞 法律あれこれ「未婚で妊娠、出産したら」
未婚で妊娠、出産したらQ. 私は交際していた彼と結婚を前提に3年間一緒に暮らしました。しかし、私の妊娠を知った彼は、一方的に家を出ていってしまいました。その後、私は無事に子どもを出産しました。彼に対してどのような請求ができますか? A. 認知や養育費や慰謝料などの請求が考えられます。 (1)結婚していない父母の間に生まれた子を「非嫡出子」といいます。母親と非嫡出子との親子関係は出産の事実によって認められますが、父親と非嫡出子との親子関係は「認知」によって生じることになります。 (2)認知には、任意認知(父親が任意にするもの)と、強制認知(父親が任意に認知しない場合に裁判所が決めるもの)があります。 彼が任意で認知をしない場合、あなたは未成年者である子ど...

*弁護士* 清源万里子

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