2013.01.15 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「遺言 私は相続「なし」」遺言 私は相続「なし」 Q. 先月、母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と姉の2人です。母の遺産の内容は分かりません。最近、「全ての遺産を姉に相続させる」という母の遺言が見つかりました。私は母の遺産を相続することができないのでしょうか。A. 遺留分の範囲内で母親の遺産を取得できます。まず、遺言があっても無効の場合(遺言をチェックしてください! 公正証書でない場合は要注意です)、遺言がない場合と同じく、原則として法定相続分に従った相続が行われ、その場合のあなたの相続分は母親の遺産の2分の1です。 次に、有効な遺言がある場合には、原則として遺言に従った相続が行われますが、法律は兄弟姉妹以外の相続人に遺留分(被相続人による財産処分を制限して...