2013.06.04 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「親権者死亡時の子どもの監護」親権者死亡時の子どもの監護Q. 夫の暴力がすさまじく、2人の子どもの親権者を私にして夫と協議離婚しようと思います。ただ、私が病弱なため、離婚後に私が死亡したときの事を考えると、子どもたちが心配で夜も眠れません。暴力を振るう夫に子どもの監護を絶対に任せられません。何か良い方法はありませんか。A. 公正証書遺言の作成をお勧めします。 (1)指定後見人 離婚後はあなたが子どもたちの単独親権者になりますので、「未成年者に対して最後に親権を行う者」としてあなたは遺言で未成年後見人(例えばあなたの姉など)を指定できます。この遺言があれば、あなたの死亡後は指定後見人が子どもたちの監護をすることになります。離婚後、公証役場に行って遺言を作成してください。 (2)離婚後...