2013.07.02 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「受遺者が先に死亡、遺言は」受遺者が先に死亡、遺言はQ. 私の父親は「全財産を兄に譲る」旨の遺言を残していましたが、兄が父より先に死亡してしまいました。その後、父も死亡しましたが、兄の子どもが父の全財産について権利の承継(代襲相続)を主張しています。私は父の財産について法定相続分を相続できますか。 A. 遺言者である父親より先に兄が死亡した場合、遺言は失効し、あなたも法定相続分を相続できます。 ケースごとに考えてみましょう。全財産を兄に「譲る」という内容の遺言があるとのことですが、遺言の中身を見てください。 (1)財産全部を兄に「遺贈する」と遺言に記載されている場合。 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合には遺言は失効します(民法994条1項に明文があります)。遺贈は特定の人に...