2014.02.25 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「高校生の娘が援助交際」高校生の娘が援助交際Q. 高校1年生で16歳の娘のA子が、妻子がいるBさんと援助交際をした(関係を持った)という理由で、Bさんの妻のCさんから慰謝料を請求されました。A子は未成年者なので、慰謝料を支払う義務はありませんよね。 A. いいえ。未成年者でもA子さんは慰謝料を支払う義務があります。女子高校生などが「誰にも迷惑を掛けていない」と主張する援助交際は、実は、多くの人に迷惑を掛けている法律違反なのです。すなわち、A子さんとBさんの援助交際(女子高校生などの売春)が原因でBさんとCさんの夫婦関係が破綻した場合には、Cさんは不貞行為を理由にA子さんとBさんに対して慰謝料を請求することができます。 この不貞行為に基づく損害賠償責任の法的根拠は、民法第709...