2014.07.17 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「借用証明書なしで貸し借り」借用証明書なしで貸し借りQ. 1カ月前、友人のAさんに50万円を貸しました。ところが最近Aさんが「実印を押した借用証書がないので貸し借りはなかった」と言い始めました。確かに何の文書も作成しなかったのですが、借金は発生していますよね。 A. 理論的には借金関係(「消費貸借」といいます)は、「貸そう」「借りよう」という合意(返還合意)と、金銭の授受で成立します。従って借用証書(書面)がなくても、借用証書に実印が押されていなくても、さらには印鑑証明書が添付されていなくても借金は発生しています。 本件の場合、50万円の消費貸借契約が成立していることになります。なお、2004年の民法改正によって、保証契約は書面でしなければ効力が生じないことに注意してください。 ...