2014.10.30 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「息子の別れた妻側が慰謝料要求」息子の別れた妻側が慰謝料要求Q. 3カ月前に息子が離婚しました。ところが最近になって、別れた妻側の親族から私宛てに何回も電話連絡があり、「離婚原因は息子にある。だから慰謝料を300万円支払え。息子に支払い能力がないので、息子の親であるあなたに支払い義務がある。自分は弁護士に相談しているので間違いない」と言ってきました。本当なのでしょうか。 A. あなたに支払い義務はありません。 婚姻破綻について原因がある配偶者(有責配偶者)は、他方配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。一般的には、暴力を振るった、浮気をした、ギャンブルなど浪費癖のある配偶者が有責となりますが、例えば性格の不一致が原因で離婚する場合には、慰謝料の問題は発生しません。 本件では...