2015.09.16 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「はんこの貸し借り」はんこの貸し借りQ. 中学時代の同級生から、はんこを2、3日貸してくれと頼まれました。この同級生は私の親友です。悪用はしないと思いますが、問題はありますか。A. 親友といえども自分のはんこを預けるのは危険です。注意してください。 はんこには、(1)市町村に届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある「実印」と(2)実印以外の「認印」があります。 実印は1人1個に限られ、認印は何個でも持つことができます。慣習上重んじられるのは実印ですが、押印の法律上の効力は実印、認印とも変わりません。この点を誤解して実印でなければ効力がないように言う人がいますが、認印でも効力は生じます。 ところで、同級生が無断であなたのはんこを押印した場合、本来は、あなたに押印の...