2017.06.09 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「身柄引受人は借金も支払う?」身柄引受人は借金も支払う?Q 知人の子が覚醒剤を使用して逮捕されました。知人から刑事裁判の証人や身柄引受人になってほしいと頼まれました。知人の子には借金もあります。身柄引受人になった場合、借金を支払わなければなりませんか。A 刑事裁判の身柄引受人や情状証人に、民事上の連帯保証人のような責任は発生しませんので、借金を支払う必要はありません。 なお、逮捕後でも起訴後でも国選弁護人(貧困などの理由で国が付ける弁護人)が選任されるようになりました。私選弁護人(被疑者らが自分の費用で選任する弁護人)も選任可能です。 刑事事件の流れを簡単に説明します。【逮捕・勾留】 逮捕された被疑者は、警察署の留置場に留置されます。逮捕後48時間以内に警察から検察官に送致の手続き...