2019.04.11 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「遺産分割前の預貯金利用」遺産分割前の預貯金利用Q 先日、父が亡くなりました。相続人は私と弟の2人ですが、遺産分割協議に時間がかかりそうです。葬儀費用や税金の支払いに充てるため、父名義の銀行預金は使えますか。A 最高裁判所大法廷2016年12月19日は、相続開始と同時に各共同相続人は、相続分に応じて当然に預貯金債権を分割承継するとの考え(従来の判例)を変更し、「預貯金債権(普通も定期も)は遺産分割の対象となる」と決定しました。従って、相続人は全員で共同しなければ預貯金の払い戻しを受けることはできません。そうすると例えば、相続人の一人が行方不明などの事情で遺産分割成立までに時間を要する場合、葬儀費用や税金などの支払いがすぐにはできなくなります。 この時、相続人に自己資金や遺産とは...