2019.11.26 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「離婚する夫婦の共有財産」離婚する夫婦の共有財産Q 私たち夫婦は、現在、離婚の協議中です。財産分与について教えてください。A 離婚をする夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を求めることができます(財産分与請求権)。中心となるのが夫婦の共有財産の清算です(清算的財産分与)。 具体的な内容は協議や調停、審判、判決によって決められます。原則は2分の1で分与します。権利の行使は離婚後2年間までなので注意してください。 清算的財産分与の対象となるのは、夫婦の共同名義で取得した不動産や家具、家財などの「共有財産」のほか、名義は一方に属しているが夫婦で共有している不動産や車、定期預金、株券など「実質的共有財産」です。 こんなケースもあります。例えば夫の経営する会社の資産は法人格が別なので、本...