2020.02.06 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「同僚に横領のうわさ」※記事有同僚に横領のうわさQ 私の所属している組合の会計担当者が、組合から横領したといううわさを聞きました。忘年会で返還を求めたところ、「名誉毀損(きそん)で訴える」と言われました。名誉毀損になるのですか。A 人は、一定の社会的評価を受けて暮らしています。この評価(名誉)は、法的に守られるべき権利です。従って、そのことが虚偽であっても、真実であっても社会的評価を害すること(この場合、横領)を他の組合員がいる忘年会で、具体的に示すことは、原則として不法行為(名誉毀損)となります。 結果的に個人の名誉を毀損することになっても、事実を公表することが表現の自由(公共性、公益性)の観点から許される場合もあります。つまり、その行為が、公共の利害に関すること(事実の公共性)...