2018.08.06 08:00大分合同新聞 法律あれこれ「認知症の親の財産管理」認知症の親の財産管理 Q 私の父は、高齢で認知症が進み、判断能力がほとんどありません。高齢者を狙った犯罪もあり、財産管理にも不安があります。父を保護するために、何か良い方法はありませんか。A 成年後見制度を利用してはいかがでしょうか。判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度で、民法の定める法定後見制度と、任意後見法の定める任意後見制度があります。 ▽法定後見制度 民法は、本人の判断能力の減退の度合いに応じて、後見、保佐、補助―の3類型の制度を定めています。これらは、家庭裁判所が申し立てに対し、開始の審判を出し、それぞれ後見人、保佐人、補助人を選任するものです。本人の判断能力の状態に応じて、後見人、保佐人、補助人の権限(財産管理への干渉の度合い)が異な...