大分合同新聞 法律あれこれ「死亡事故、親の監督義務」

死亡事故、親の監督義務

Q 男子児童が蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て、これを避けようとしたバイクの運転手が転倒して死亡した事故がありました。最近、男子児童の親の賠償責任を否定した判決が出たと聞きました。どういう内容でしょうか。
A 最高裁判所が2015年4月9日に出した判決のことですね。民法は、責任能力(自分の行為が違法なものとして法律上非難されることを認識し得る能力)がない子ども(責任能力の有無の境界線は、12歳前後)が他人に損害を与えた場合、監督を怠った親が賠償責任を負うと定めています(714条)。
 親は子どもに対して、生活の全般にわたり指導教育する義務があります。親の監督義務の範囲は極めて広く、そのため、これまでは親が免責される事例はほとんどありませんでした。
 今回、最高裁は、両親の監督責任を認めた大阪高裁判決を破棄し、両親の賠償責任を否定しました。

 すなわち(1)男子児童(11歳)が放課後校庭でゴールに向けてサッカーボールを蹴るのは通常の行為であり、男子児童がことさら道路に向けてボールを蹴ったという事情もない(2)ゴールに向けてボールを蹴ったとしても、ボールが道路上に出ることは珍しい(3)男子児童の両親は、危険な行為に及ばないよう日頃からしつけをしている。通常、人身に危険が及ぶような行為ではないフリーキックの練習で、たまたま人身に損害が発生した場合、事故について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する監督義務を尽くしていなかったとすべきではない―としたのです。

予見不可能なら免責に


平成30年12月20日 大分合同新聞朝刊掲載